全成分表示義務とは



全成分表示義務とは

2001年4月以降、化粧品を販売するにあたって「全成分表示義務」が義務付けられました。これにより消費者に対して自己責任を強めて行こうと言う目的が有るそうです。
これまでは化粧品にどんな成分が含まれているのか指定成分以外は分からなかったのが現状です。

ですから無添加化粧品と一言で言っても、指定成分以外の添加物、例えば防腐剤やアルコール分等を入れているメーカーも有ったそうなのです。
それにより肌に影響を出してしまう人も少なくは無かったと思います。
でも全成分表示制度に変わる事でそう言うトラブルも無くなるのではと、義務化が期待されていたとも言います。

しかし、そう上手くはいかなかったのが現状です。
何故かと言うと化粧品の原料の中には「キャリーオーバー成分」と呼ばれている物が有ります。
これは原料を抽出する際に使う成分だったり、原料を安定させる為に使われる成分だったりしているそうです。

この様に、何かを安定させる事を目的として配合されている成分は全成分表示義務外になり、表示しなくても良いと言う事になったのです。
つまりこのキャリーオーバー成分にアルコールが含まれていたとしても、表示しなくても良いと言う事になるのです。
何も表示されていないと言う事は、その成分が含まれていないと言う事では有りません。
有効成分としての物が含まれていないとか、キャリーオーバーとして配合されているかになる様です。

ですから無添加化粧品と謳っていても100%安心して使えると言う訳ではないと言う落とし穴が有ったのです。










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